委員会運営規則
第1条(目的) 一般財団法人日本似顔絵師協会定款第6章第38条の規定により、委員会制度を設ける。委員会は当法人の事業目的の達成に協力するために設置され、本規則の定めるところにより運営される。 2 本規程に定めない事項であって、必要な事項は、理事長が別に定める。 第2条(委員) 委員会は会員をもって委員とする。ただし、理事会の決議を経て、学識経験者のうちから理事長が委嘱する場合がある。 2 委員は、各委員会とも10人以内とする。 第3条(委員の選任) 各委員会の委員は会員の立候補により、担当理事がこれを選任する。 第4条(種類) 委員会の種類は、次の各号のとおりとする。 (1)研修・教育委員会 (2)イベント実行委員会 (3)各地区委員会 (4)その他、当法人の目的達成に資する委員会 第5条(業務および審議) 委員会の業務内容は次の各号のとおりとする。 (1)研修・教育委員会 本委員会は、似顔絵、肖像画および、その他美術等の啓発活動を行うとともに、講演会および研修会を開催し、また、似顔絵、肖像画およびその他美術等の技能の向上に資する教育・支援を行う。 (2)イベント実行委員会 本委員会は展覧会、キャンペーン等を企画して提案、主体的な参加をもって協会の発展と似顔絵文化の振興を図る。 (3)各地区委員会 本委員会は全国の各地区において地区委員会を構成し、地区ごとの著作者の交流を深め、それぞれが技能及び能力の向上を目指し、もって当該地区の似顔絵、肖像画、その他美術等の文化の振興を図る。 (4)その他、当法人の目的達成に資する委員会 前号(1)~(3)以外の分野において委員会の設置が必要であると認められる場合、理事長がこれを設置して、その分野において必要な活動を行う。 第6条(委員の秘密保持義務) 委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。 第7条(委員の任期) 委員の任期は、年度末迄とする。ただし、重任を妨げない。 第8条(委員長及び副委員長) 委員会に委員長1人、副委員長2人以内を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。 3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長とする。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、前項の職務を代理し又は代行する。 第9(条委員会の招集) 委員会は、理事長の要請のあったとき委員長が招集する。 第10条(委員会の議事) 委員会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第11条(議事内容の報告) 議事内容については理事長および理事会に報告され、理事長および理事会はこれを尊重して審議する。 第第12条(その他) この規則に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事長が決定する。 附則 この規則は、平成24年5月22日から施行する。 |