日本似顔絵師協会委員会運営規則

一般財団法人日本似顔絵師協会

役者絵・浮世絵文化の伝統を受け継ぐ似顔絵師の団体の委員会運営規則です。

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委員会運営規則

委員会運営規則

第1条(目的)
一般財団法人日本似顔絵師協会定款第6章第38条の規定により、委員会制度を設ける。委員会は当法人の事業目的の達成に協力するために設置され、本規則の定めるところにより運営される。
2 本規程に定めない事項であって、必要な事項は、理事長が別に定める。
第2条(委員)
委員会は会員をもって委員とする。ただし、理事会の決議を経て、学識経験者のうちから理事長が委嘱する場合がある。
2 委員は、各委員会とも10人以内とする。
第3条(委員の選任)
各委員会の委員は会員の立候補により、担当理事がこれを選任する。
第4条(種類)
委員会の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)研修・教育委員会
(2)イベント実行委員会
(3)各地区委員会
(4)その他、当法人の目的達成に資する委員会
第5条(業務および審議)
委員会の業務内容は次の各号のとおりとする。
(1)研修・教育委員会
本委員会は、似顔絵、肖像画および、その他美術等の啓発活動を行うとともに、講演会および研修会を開催し、また、似顔絵、肖像画およびその他美術等の技能の向上に資する教育・支援を行う。
(2)イベント実行委員会
本委員会は展覧会、キャンペーン等を企画して提案、主体的な参加をもって協会の発展と似顔絵文化の振興を図る。
(3)各地区委員会
本委員会は全国の各地区において地区委員会を構成し、地区ごとの著作者の交流を深め、それぞれが技能及び能力の向上を目指し、もって当該地区の似顔絵、肖像画、その他美術等の文化の振興を図る。
(4)その他、当法人の目的達成に資する委員会
前号(1)~(3)以外の分野において委員会の設置が必要であると認められる場合、理事長がこれを設置して、その分野において必要な活動を行う。
第6条(委員の秘密保持義務)
委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。
第7条(委員の任期)
委員の任期は、年度末迄とする。ただし、重任を妨げない。
第8条(委員長及び副委員長)
委員会に委員長1人、副委員長2人以内を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、前項の職務を代理し又は代行する。
第9(条委員会の招集)
委員会は、理事長の要請のあったとき委員長が招集する。
第10条(委員会の議事)
委員会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11条(議事内容の報告)
議事内容については理事長および理事会に報告され、理事長および理事会はこれを尊重して審議する。
第第12条(その他)
この規則に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事長が決定する。
附則
この規則は、平成24年5月22日から施行する。

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