会員の入会申込みに関する規定と入会審査基準
第1条 当法人への入会を希望する者については、事務局による書類審査の後、理事長または理事の面接を受けるものとする。 第2条 入会の可否は理事長、理事、事務局員によって構成される入会審査員の合議により決定される。 第3条 当協会の理事が推薦書を提出することにより、入会を希望する者の面接を免除することができる。 第4条 当協会の会員2名による推薦書が提出されることにより入会を希望する者の面接を免除することができる。 第5条 前条の紹介に当っては、様式2により推薦書を提出すること。 第6条 入会を希望する者は、自己の作品5点を提出する。ただし、画風等の判断が不明な場合、追加の提出を求めることができる。 附則 この規則は、平成24年5月22日から施行する。 |
会費に係る別紙1 |
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第1条(入会金および会費) 会員の入会金及び会費は次の各号の通りとする。ただし、当協会の運営状況に鑑みて変更することがある。 (1)個人会員の入会金は10,000円、年会費は5,000円とする。 (2)法人会員の入会金は50,000円、年会費は一人当たり4,500円とする。 (3)賛助会員の入会金は30,000円、年会費は一口12,000円とする。 第2条 年度の途中入会の場合の年会費額については下記の通りとする。 (1)4月より12月は全額とする。 (2)1月より3月入会は次年度分を前納し、年会費は次年度分に含まれる。 第3条(入会金および会費の支払い) 入会金および会費の支払いは次の各号の通りとする。 (1)入会金は入会時に支払う。 (2)年会費は4月1日を年度の算定日として3月末日までに支払う。途中月入会の場合の支払い日については請求締日とする。 (3)前号に係わらず、理事長が会費免除で入会を認める場合がある。 (4)一旦納入された入会金および会費の返金には一切応じない。 |