似顔絵写楽サービス利用約款
(目的) 第1条 本「似顔絵写楽サービス利用約款」(以下「本約款」という)は,一般財団法人日本似顔絵師協会(以下「協会」という)の管理の下,似顔絵師,イラストレーター,画家,漫画家,版画家,書家,彫刻家,その他の著作者が,著名人の似顔絵,肖像画,美術等の著作物(以下「本件著作物」という)を制作して,協会がそれを販売,譲渡,複製,公衆送信することに係るサービス(以下「本サービス」という)の内容を定めることを目的とする。 (本サービス利用の申込) 第2条 本件著作物を制作することを希望する者は,所定の申込用紙、確認書および指定された著作物を添えて申込むものとする。協会は速やかに審査を行い,その結果を告知する。 (認定著作者) 第3条 協会は,本サービスの利用を希望する者が提出する似顔絵写楽サービス利用申込書の内容および添付作品等の審査により,本件著作物を制作する著作者として相応しいと認めた者を「認定著作者」とする。認定著作者は,本約款に基づく著作物を制作することができる。 2 認定著作者が本約款に基づき著作物の制作をすることができる有効期限は,認定著作者になった日から3年間とする。 (管理著作物) 第4条 認定著作者が,第10条による条件にて本件著作物を作成した場合,制作が始まった時点で協会管理著作物(以下「管理著作物」という)となり,協会の責任の下その管理を行う。すべての管理著作物は,その著作物の制作済みおよび制作途中を問わず,制作期限内に必ず協会に提出して協会の審査を受けなければならない。 (認定著作物) 第5条 前条による管理著作物の審査により優良作品と認定された著作物は認定著作物(以下「認定著作物」という)となり,本サービスによる販売,譲渡,複製,公衆送信,貸与の対象となる。 (本サービスによる認定著作物の対価) 第6条 協会は認定著作物を有料で販売した場合,認定著作者に制作対価として販売数に応じて著作物作成条件提示書に定める金額を支払うものとする。 (利用権の帰属) 第7条 認定著作者により制作された認定著作物の譲渡権,複製権,公衆送信権およびその他の著作物の利用権はすべて協会に移転し,協会が購入希望者に認定著作物を複製して販売,譲渡,または貸与することができる。 (作品の保証) 第8条 協会は,作品に管理ナンバーと「PUBLICITY 認定著作物」マークを付した認定著作物の一覧をインターネット上で公表し,パブリシティ権を侵害していないことを保証すると同時に,その著作物が正規に制作された著作物であることを公知する。 (認定著作者の公開) 第9条 協会は,認定著作者をインターネット上において,著名人の似顔絵および肖像画,美術等の認定著作物の制作を行う者として掲載するとともに,制作した認定著作者とその著作物の一覧を公開する。 (条件の厳守) 第10条 認定著作者は,本件著作物の作成にあたり著作物作成条件提示書に記載された,モデルの描画サイズ,描画点数,描画期限等について,個別に提示された条件を厳守しなければならない。また,モデルの要望その他の協会指示がある場合にはそれに従わなければならない。 (管理著作物の取り扱い) 第11条 認定著作者は制作後の審査で優良作品として認定されなかった著作物の手直しを行うことができるが,再度の審査において認められなかった管理著作物については,協会が一定期間保存後,破棄する。制作途中の著作物は協会が破棄することができる。 (解約) 第12条 認定著作者は本サービスの利用に関する契約の途中解除を希望する場合,所定の形式により理事長に申し出ることによって本サービスの利用を中止することができる。ただし,制作途中の管理著作物および未販売の認定著作物がある場合は第13条および第15条の定めによる。なお,認定著作者は解除後もパブリシティ権の保護に努める義務を負う。 (解約後の著作物の扱い) 第13条 認定著作者は本サービスの契約が前条により制作途中で解約された場合,それが,いかなる理由による場合においても,制作を停止しなければならない。その場合,制作済み,および制作途中の管理著作物のすべてを協会に提出して審査を受けなければならない。この場合,管理著作物の取り扱いについては協会が決定する。 (認定著作物の利用期間) 第14条 第7条による認定著作物の協会の利用権は著作物が認定著作物となった日より1年間とする。 (本サービスによる認定著作物の利用期間後および解約後の認定著作物の取扱い) 第15条 協会は第12条による契約が解除された場合および第14条による本サービス利用期間が終了した場合において,認定著作物がある場合,認定著作物となった日より1年以内の販売,譲渡の日まで販売および管理を継続する。1年を超えて販売,譲渡されない場合,認定著作物およびデータの原本は協会が廃棄処分する。 2 協会は第12条による契約が解除された場合および第14条による本サービス利用期間が終了した場合においても,認定著作者及び認定著作物をインターネット上において公表し,その認定著作物がパブリシティ権を侵害していないことを保証するとともに,経済的な価値を高める。なお,認定著作者および認定著作物の呼称は継続する。 (損害賠償) 第16条 認定著作者が本約款の定めに違反し,第三者のパブリシティ権,肖像権その他の権利を侵害したときは,認定著作者は当該第三者に対し,その損害を直接賠償する責任を負う。 2 前項の賠償をしてもなお協会に損害が残るときは,認定著作者は協会に対してもさらにその損害を賠償する責任を負う。 (管轄裁判所) 第17条 本サービスに関連し又は派生した事項に関する訴訟は,東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。 |
平成24年9月1日制定
平成24年9月14日改定