定款

一般財団法人 日本似顔絵師協会 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人日本似顔絵師協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、似顔絵、肖像画、その他の美術の文化を発展させるため、似顔絵師、イラストレーター、画家、漫画家、版画家、書家、彫刻家、その他の著作者の権利と利益及び職能を擁護し、著作物の公正で広範な利用に努め、文化及び芸術の振興に寄与することを目的とする。
この目的に資するため、当法人は次の事業を行う。
(1)似顔絵、肖像画、その他美術等の啓発及び普及のための講演会、講習会等の実施
(2)似顔絵師、イラストレーター、画家、漫画家、版画家、書家、彫刻家、その他著作者の育成と教育に関する事業
(3)似顔絵、肖像画、その他美術等の著作物の普及及び著作者の権利擁護のための著作権管理事業
(4)似顔絵、肖像画、その他美術等の著作物の普及及び擁護のためのパブリシティ権の管理事業
(5)似顔絵、肖像画、その他美術等の啓発、普及のための展覧会、コンテスト、展示会等各種イベントの開催事業
(6)似顔絵、肖像画、その他美術等の啓発、普及のための各種イベント等への会員紹介の事業
(7)似顔絵、肖像画、その他美術等の技能に関する検定試験の開催事業
(8)似顔絵、肖像画、その他美術等の啓発、普及、擁護のための情報の収集と図書の編纂及び出版事業
(9)似顔絵、肖像画、その他美術等の啓発、普及、擁護のための似顔絵師、イラストレーター、画家、漫画家、版画家、書家、彫刻家、その他著作者の相互交流を図る事業
(10)似顔絵、肖像画、その他美術等の啓発、普及、擁護のために似顔絵及び肖像画作品のデータベース構築を行い、インターネットを通して広く一般に公知する事業
(11)似顔絵師及びイラストレーター、画家、漫画家、版画家、書家、彫刻家、その他美術等の著作者の福利厚生事業
(12)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第2章 財産及び会計
(設立者氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び住所、並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
設立者 牧野 常夫
拠出財産及びその価額 現金 500万円
(基本財産)
第6条 前条の財産は、第3条の目的事業を行うために不可欠な基本財産とし、やむを得ない理由によりその一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第7条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第8条 当法人に、評議員5名以上10名以内を置く。
(選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第11条 評議員に対して、職務に従事した日の1日当たり3万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を日当として支給する。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第2節 評議員会
(権限)
第12条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項並びにこの定款に定める事項に限り決議する。
(開催)
第13条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(招集権者)
第14条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
(招集の通知)
第15条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第16条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法189条2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(決議の省略)
第18条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第19条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
(役員)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
理事 5名以上10名以内
監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
(選任等)
第22条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長は、理事会において選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
(解任)
第26条 役員が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人が当該理事の債務を保証すること、その他、当該理事以外の者との間における取引で、当法人と当該理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第2節 理事会
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第34条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法197条において準用する同法91条2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
(理事会規則)
第36条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第5章 職員
(事務局及び職員)
第37条 当法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第6章 会員及び委員会
(会員及び委員会)
第38条 当法人の事業目的に賛同し、会費を納める個人又は法人その他の団体を会員とする。事業目的遂行のために会員をもって委員会を構成する。
2 会員、会費及び委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第7章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(合併等)
第40条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第41条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の処分等)
第42条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 附 則
(設立時評議員)
第43条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 輿石昌之、澤田和彦、大原靖夫、牧野広太郎、本吉俊一、鈴木勲、山本明子
(設立時役員)
第44条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 牧野常夫、中村剛、安酸庸祐、柳沢明弘、尾関史生、石井典子
設立時代表理事 牧野常夫
設立時監事 牧野鉄郎
(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第46条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

平成24年4月27日
牧 野 常 夫